駅頭のご報告と東京都行政書士会会長選挙の当選無効確認訴訟の続報
2026年3月11日
皆様、こんにちは!
闘う行政書士の照井遼です。
本日は、松戸駅東口にて朝のご挨拶を行わせていただきました。
寒さもだいぶ和らいできて、とても暖かな朝でした。通勤・通学のお忙しい時間帯にもかかわらず、温かい差し入れをいただいたり、「頑張って!」とお声がけをいただいたりと、皆様からのエールに感謝で胸がいっぱいになりました。
地道な活動ではありますが、今後も松戸の街に立ち続けてまいりますので、黄色いのぼりを見かけましたらぜひお気軽にお声がけください!

東京都行政書士会に浮上した「新たな疑惑」
さて、本日は前回のブログで大きな反響をいただいた「東京都行政書士会・会長選挙の無効判決(東京高裁)」の続報と、そこから派生した信じられない組織の現状についてご報告します。
前代未聞の「選挙無効」という司法判断を受け、東京都行政書士会では本年4月27日に臨時総会が開かれ、そこで改めて会長選挙が行われる見通しとなっています。
この臨時総会には、各支部から選出された「代議員」が出席して議決権を行使するのですが、私は会則を読み込んでいくうちに、ある重大な矛盾(法的リスク)に気がつきました。
東京都行政書士会の会則には、以下のように定められています。
第36条: 代議員の任期は「1年」とする。
第34条: 代議員は、各支部の総会において選出する。(=任期の起算点は選出時と推測されます)
第34条3項: 各支部は、代議員の選出結果を「4月25日まで」に会長に報告しなければならない。
これらの会則を素直に読めば、「遅くとも4月25日までには、代議員の1年間の任期が終了してしまうのではないか?」という強い疑問が湧きます。
会則で定められていない代議員の任期
もし私の推測が正しければ、4月27日の臨時総会に出席する代議員たちは、すでに任期が切れている(権限がない)状態になってしまいます。
この極めて重要な認識に誤りがないかを確認するため、本日(3月11日)11時、私は東京都行政書士会の事務局へ直接電話で問い合わせを行いました。
しかし、返ってきた答えは「確認しなければわからない」というもので、12時現在、いまだに折り返しの連絡はありません。→回答があり、ブログの記事にしてます
闘う行政書士としての2つの懸念
法律とルールの専門家集団であるはずの組織で、このような事態がまかり通ってよいのでしょうか。
私には、看過できない2つの大きな懸念があります。
4月27日の臨時総会は、果たして法的に有効なのか?
任期が終了し、再任もされていない無権限の代議員が出席して決議を行った場合、その臨時総会(およびそこで行われる会長選挙)そのものが再び「無効」となる致命的なリスクを抱えています。
不透明なルールの運用、そして都合の悪いことや基本的なルールすら把握していない無責任な体質であると指摘せざるを得ません。
「あなたの街の法律家」という看板を掲げていますが、東京会の会員である私の立場からすれば非常に恥ずかしく感じます。
(正直、この件と関係なく、「あなたの街の法律家」というコピーは掲げるべきでないと考えています。)

東京会から本件に関する明確な回答があり次第、ありのままを皆様にしっかりとご報告させていただきます!
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。