【「運用」で決まる代議員任期の起算点】地裁と高裁で否定されたはずの理屈では。
2026年3月11日
皆様、こんにちは!
闘う行政書士の照井遼です。
前回のブログで、東京都行政書士会において「代議員の任期が切れたまま、4月27日の臨時総会(会長選挙)が強行されるのではないか?」という重大な法的リスクについて指摘し、本会に直接問い合わせを行っていることをお伝えしました。
先ほど、東京都行政書士会の総務部法規部から、その回答がありました。
代議員の任期の始期については会則に規定なし。「運用(不文律)」で済ませる異常な体質
本会からの回答は、要約すると以下の通りです。
「代議員の任期の始期について、会則に明文の定めはありませんが、『運用』として本会定時総会の日からとしています。日本行政書士会連合会の会則にならっています。」
皆様、この回答がいかに異常なことかお分かりでしょうか。
組織の最高意思決定機関である総会を構成するメンバーの任期が、明文化されたルール(会則)に一切書かれておらず、これまでの「運用」で決められているようです。
私は同業者として、そして法治国家における実務家として、この事態に対して「3つの強烈な危機感」を抱いています。
1. 先の「選挙無効判決」から何も学んでいない
そもそも、裁判所が会長選挙を「無効」とした最大の理由は、「会則(選挙規程)に書かれていない謎のルールを勝手に持ち出して、候補者を排除したから」です。
裁判所から「明文にない要件で権利を制限するのは違法だ」と厳しくしてきされたにもかかわらず、またしても組織の重要事項を「運用(明文なし)」で処理している。
これは、組織としての自浄作用が全く働いていない決定的な証拠です。
2. 適正手続(デュープロセス)の完全な無視
明文化されていないということは、執行部の一存で、いつでも運用や解釈を変更する余地が残されているのではないでしょうか?
法を扱う専門家であり、強制加入団体である行政書士会が、閉鎖的な「ムラ社会の掟」で運営されているのではないかという疑念を抱かざるを得ません。
これは民主主義の根幹である「適正手続(デュープロセス)」の完全な否定に他ならず、組織としての不透明さが払拭されていないと考えております。
3. 4月27日の臨時総会が「再び無効」となる法的リスク
これは私の私見•推測ですが、任期の始期が会則上あいまいで、単なる「運用」で処理されている以上、4月27日の臨時総会は「権限のない代議員によって構成された、瑕疵のある総会」と見なされるリスクを抱えたまま開催されることとなるのではないでしょうか?
再び総会決議が無効とされれば、組織の混乱は取り返しのつかない事態に陥ります。
総会という一組織の最高意思決定機関である代議員の任期の起算点を、「運用」で決める組織の体質は、決して東京都行政書士会だけに限った話ではないと考えています。
私たちが暮らす社会や、一部の慣例は別として、政治の場でも同じようなことが蔓延しているのではないでしょうか?
私が松戸市において、いかなる政党の看板も背負わず活動する理由は、まさにここにあります。
大きな組織の論理や「運用」「慣例」に忖度することなく、皆様の声を原動力にして活動をしてまいります。