照井りょう(てるいりょう)千葉県松戸市

【東京都行政書士会会長選挙無効判決】事の概要と私の問題提起

こんにちは!闘う行政書士の照井遼です。

東京都行政書士会会長選挙無効判決について、記事を書き続けております。
異業種の方や初めて私のブログにアクセスいただいた方のために、問題の所存を短めにまとめました。
私なりの問題提起をしておりますので、ぜひご一読ください。

「権力を行使する際は公正なルールと手続きに従う」という適正手続(デュープロセス)の原則は法治国家の根幹だ。
行政手続の専門家であり、高い公益性を持つ強制加入団体「東京都行政書士会」において、この原則を根底から破壊する異常事態が起きている。

事の発端は令和5年(2023年)の会長選挙である。会側は「推薦人の電話番号が名簿と異なる」という選挙規程にない後出しの理由で一方の候補者を排除し、現職が無投票当選した。
しかし本年1月28日、東京高裁はこの対応を違法と断じ、令和5年の選挙を「無効」とする判決を下した。
さらに、無効な会長が招集した令和7年(2025年)の会長選挙も連鎖的に「無効」と言い渡されたのである。
司法から2度も選挙を無効とされる重大な判決が下されたにもかかわらず、同会は会員に向けて一切通知せず、沈黙と隠蔽を貫いている。

この事態を受け、同会は本年4月27日に臨時総会を開き選挙のやり直しを行う見通しだが、ここで新たな組織の闇が露呈した。総会で議決権を持つ「代議員」の任期問題だ。
会則では代議員の任期は「1年」で、「各支部が4月25日までに選出結果を報告する」と規定されている。
素直に解釈すれば、前年に選出された代議員の任期は翌年4月25日以前に満了するため、4月27日の臨時総会は「任期切れ(無権限)」の代議員で強行される可能性が高い。

当職がこの矛盾を同会に直接問い合わせたところ、「任期の始期に明文の定めはなく、『運用』として定時総会の日からとしている」という回答があった。

組織の根幹に関わる重要事項を明文化せず、密室の「運用」で処理する体質は、執行部による恣意的なルール変更を許す「人の支配」への堕落である。
司法から「明文にない独自ルールの運用は違法」と鉄槌を下された直後に同じ過ちを繰り返そうとしており、組織の自浄作用は完全に麻痺していると言わざるを得ない。

都合の悪い事実に蓋をし、異論を排除する古き悪しき体質は、現在の日本社会に蔓延する病理そのものだ。
高い公益性を帯びる組織として決して許されるものではない。社会的信用と矜持を取り戻すため、実務家の端くれとして勇気を持って声を上げ、この閉鎖的な組織病理に強く警鐘を鳴らし続けてまいります。

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