照井りょう(てるいりょう)千葉県松戸市

【第1回】中国「国家情報法」が日本社会に突きつける見えない脅威

こんにちは!
闘う行政書士の照井遼です。

国会では高市内閣が通称「スパイ防止法」の制定を目指しておりますが、その背景には中国の「国家情報法」が施行されたことがあります。
それが地方自治体(とりわけ松戸市)にもたらすリスクを5回にわたって発信してまいります。

今回→【第1回】中国「国家情報法」が日本社会に突きつける見えない脅威
【第2回】「うちの社員がスパイに?」日本企業が直面する中国人雇用の法的リスク
【第3回】平和な「姉妹都市交流」が抜け穴に?地方自治体を狙う情報収集の罠
【第4回】松戸市の事例で考える:国際都市と産学官連携に潜む特有の死角
【第5回】日本にはスパイを防ぐ法律がない!?早急な法整備が求められる理由

激増する在日中国人
松戸市は外国人住民の受け入れが進んでおり、令和4年(2022年)末時点で外国人住民が過去最高の1万7,000人を超えました。
特筆すべきは、その内訳です。松戸市の外国人人口のうち、約4割(39%強)を中国籍の住民が占めています。
常盤平団地などでの中国人向け住民交流会や、市を挙げての国際交流フェスティバルなど、活発なコミュニティが形成されていますが、この巨大なコミュニティの中にいる人物が、本人の意思に関わらず「協力者」として中国のスパイ活動に利用される可能性があるのです。

「普通の」在日中国人がスパイになる日
「グローバル化」や「インバウンド」という言葉がすっかり定着した昨今ですが、ビジネスでも地域社会でも、海外との交流は当たり前の風景になりました。
しかし、私たちが普段ニュースで見聞きする「国際交流」の裏側に、日本ではあまり知られていない、ある法律の存在が影を落としているのをご存知でしょうか。
それが、中国において2017年6月27日に制定された「国家情報法」です。 

この法律は、中国の国の情報活動に関する基本方針とその実施体制などについて定めた法律です。
習近平政権は「総合的国家安全観」という新たな基本原則を打ち出しており、国家の安全という概念を非常に幅広い分野に適用しています。
具体的には、政治や軍事の安全だけでなく、経済の安全、科学技術の安全、情報の安全など、計11項目が「守るべき国家の安全」として掲げられているのです。 
この広範な安全保障の枠組みの中で、世界中から最も警戒されているのが、国家情報法「第7条」の規定です。
第7条には、「いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い、知り得た国家情報活動についての秘密を守らなければならない」と明確に記されています。 
つまり、「中国の国民や企業などの組織は、国から情報提供を求められたら、法律上絶対に協力しなければならない」ということです。
さらに恐ろしいのは、第10条において、国家情報活動機構が「国内外において情報活動を行う」と規定されている点です。
これは、日本国内での情報収集活動も、中国の法律上は正当な業務として位置づけられていることを意味します。 

遠い国の法律だと侮ってはいけません。
このルールは、日本で活動する中国籍の人々や企業、そして彼らと関わる日本のビジネスや地方自治体にまで直接的な影響を及ぼす構造を持っています。

次回は、この法律が「日本企業」にどのようなリスクをもたらすのか、具体的に解説します。

参考文献
中国の国家情報法 国立国会図書館 調査及び立法考査局 主任調査員 海外立法情報調査室 岡村 志嘉子

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