【東京都行政書士会】箝口令が敷かれた定時総会議案書:過去の「無効な会長選挙」を多数決でロンダリング(洗浄)する宮本執行部
2026年5月18日
こんにちは!闘う行政書士の照井遼(てるいりょう)です。
5月28日に東京都行政書士会の「令和8年度定時総会」が開催されます。
二審連続で会長選挙無効判決を受け、4月の臨時総会で「自分たちに都合の良い特例ルール」をでっち上げた宮本執行部が、次なる暴挙に出ようとしています。
先日、本会の会員用サイトにこの定時総会の議案書がアップロードされましたが、そこには次のような異例の「注意書き」が赤字で添えられていました。
「ダウンロードした議案書のファイル及び印刷した議案書を当会会員以外へ配布(インターネットでの利用も含みます)することは禁止しますので、十分ご注意ください。」

議案書というものは、本来、公益的法人の運営方針を示す公的な文書です。
それを外部に出すな、ネットに書くなと強い「箝口令」を敷いています。なぜ彼らはそこまでして議案書を隠したいのでしょうか?
私は、その中身が、法治国家の専門家集団として「あまりにも恥ずかしく、異常な内容」だからだと推測しています。
私はこの箝口令に従い、議案書の画像そのものをここに掲載することは控えます。
しかし、議案書を直接見せずとも、その前代未聞の議案の概要についてを皆様にお伝えすることは可能です。
今回上程される議案のうち、「第6号議案」及び「第7号議案」の内容及び主旨を次の通り要約します。(東京都行政書士会『令和8年度定時総会議案書』139頁から142頁)
第6号議案の要約
内容:令和6年度および令和7年度の定時総会ですでに可決されている議案(第1号〜第4号議案:毎年の事業報告、決算・監査報告、事業計画、収支予算書)について、今回の総会で「再承認」を求める議案です。
提案の趣旨:令和5年および令和7年の会長選挙の効力が現在も裁判で係争中であるため、その当時の会長によって招集された過去2回分の定時総会での決議の効力が不安定な状態にあるとしています。そのため、会務運営の継続性と安定性を確保する目的で、改めて「再度の承認」を得るとしています。
第7号議案の要約
内容:令和5年度の定時総会(第6号議案)および令和7年度の定時総会(第5号議案)で承認された「会長選挙及びその他の役員選考並びに承認について(役員改選)」を、今回の総会で「再承認」を求める議案です。
提案の趣旨:こちらも第6号議案と同様の理由です。令和5年と令和7年の会長選挙の効力が係争中であるため、当時の役員改選(当選結果等)を承認した過去の総会議案も不安定な状態にあるとしています。そのため、同じく会務運営の継続性・安定性のために再承認を求めています。
これらの議案の目的を一言で言えば、「司法から無効とされた過去の選挙結果や、無権限の会長が行ってきた過去の総会決議を、今回の多数決でもう一度『承認』し直すことで、すべての違法状態を帳消しにしよう」というものです。
提案の趣旨には、「令和5年と令和7年の会長選挙が係争中で決議が不安定な状態にあるため、会務運営の安定性を確保するために『再度の承認』を得る」といった旨がもっともらしく書かれています。
しかし、実務家の皆様ならこの論理破綻がすぐに分かるはずです。
令和5年の会長選挙は、「適法な立候補届を不当な理由で不受理にし、候補者を排除した」というプロセスそのものが違法であったため、東京地裁および高裁から「無効」と断じられました。
違法なプロセス(対立候補の排除)を経て行われた選挙の「結果」を、後から身内の総会で「やっぱり承認します」と多数決で決めたところで、過去の違法行為が治癒されるわけがありません。
これがまかり通るなら、執行部が対立候補を全員排除して自分たちだけを候補者とした選挙を強行し、後から「総会で承認されたから合法だ」と言い張ることが可能になってしまいます。
これは選挙制度と法の適正手続(デュープロセス)を根底から破壊する、極めて悪質な「違法状態のロンダリング(洗浄)」です。
さらに呆れるのは、議案の趣旨説明の中で「令和7年会長選挙の効力についても現在係争中である」と、しれっと自白していることです。
令和5年の選挙だけでなく、直近の令和7年の選挙すらまともに適法に実施できず、訴訟を抱えている。
宮本体制下の選挙は常に違法性の疑いを帯びており、組織として適正な選挙すら行えない「ガバナンスの死」を自ら証明しています。
思い出してください。4月の臨時総会で、執行部は「瑕疵が連鎖するから」という理由で、現会長ではなく支部長会議長に総会を招集させる「時限的特例ルール」を強引に作りました。
つまり今回の定時総会は、「自分たちで作った使い捨ての都合の良いルールで総会を開き、その総会を使って、自分たちの過去3年間の違法行為をすべて合法化する」という、壮大なマッチポンプ(自作自演)の舞台なのです。
代議員の皆様に強く訴えます。
この第6号・第7号議案に賛成することは、「行政書士会は法を無視し、多数決さえあれば何でも許される無法地帯である」と自ら宣言することと同義です。
少しでも職業人としての良心と良識があるならば、そして行政書士として社会的な役割を果たす覚悟と矜持があるのであれば、このような「ロンダリング議案」は断固として否決されなければならないと考えております。
どれほど箝口令を敷こうとも、真実は隠せません。私は今後も、この腐敗した密室運営に光を当て、正論を発信し続けます。