東京都行政書士会に色々質問してみました!→が、完全無視。東京都行政書士会が回答しなかった都合の悪い質問はコチラ。
2026年4月1日
こんにちは!
闘う行政書士の照井遼です。
東京都行政書士会のガバナンスや情報公開の在り方に疑問をもつようになり、下記の内容をメールで問い合わせてみました。
問い合わせた内容を下記の通りそのまま掲載します。
回答の期限を3月末日で区切ってますが、それまでに回答が戻ってくるかわかりませんがぜひご覧ください!
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東京都行政書士会所属の行政書士、照井 遼(登録番号:21082167)と申します。
令和8年(2026年)1月28日に東京高等裁判所にて言い渡されました、「令和5年(ワ)第31217号 損害賠償等請求事件(東京都行政書士会会長選挙無効確認訴訟)」(以下、会長選挙無効確認訴訟という)に係る地裁及び控訴審判決につきまして、貴会に会費を納めます一会員として、下記の通り質問させていただきます。その主旨は下記の通りです。
本件につき、一審の東京地裁に続き、東京高裁においても「立候補届け出の不受理は違法であり、選挙は無効である」旨の判決が下されたものと承知しております。また、東京都行政書士会は、行政書士法に基づくいわゆる「強制加入団体」であり、その運営は会員から徴収されます会費によって賄われています。そのため、一般的に高度な公共性と透明性が求められるものと思料しますが、前記事実に関する情報公開のあり方と会の運営について、貴会に会費を納めます一会員として、事実関係を確認したく存じます。
【質問事項】
1. 判決内容に関する会員への周知について
東京地裁及び高裁における会長選挙無効確認訴訟の経緯及び判決内容について、現在まで会費を支払うすべての会員へ報告や情報公開、周知は行いましたか。行ったのであれば、いつ、どのような方法で行ったかご教示ください。また、それが行われていないのであれば、その理由をご説明ください。
2.代議員の任期について
会則により、東京都行政書士会の総会には各支部から選出された代議員が出席するものと理解しておりますが、代議員の任期の始期について会則の第何条で定められていますか。仮に定められていないとすれば、代議員の任期がいつから始まるものとされ、どのような根拠や判断によってそのようにされているかご教示ください。
3.訴訟費用の負担について
万が一東京都行政書士会の敗訴が確定し、裁判所から訴訟費用の負担を命じられた場合、会員から徴収した会費がその原資となりうるという認識で相違ないでしょうか。また、一審及び二審の弁護士費用はいかがでしょうか。
4.控訴審における訴訟代理人の変更および費用支出の適正性について
本件訴訟において、第一審(東京地裁)と控訴審(東京高裁)とで、貴会の訴訟代理人(担当弁護士)が変更(追加)されている事実を確認しております。これに関して、貴会の内情に通じ、一審も担当した顧問弁護士等が継続して対応することが自然ではないかと考えます。前記「3.訴訟費用の負担について」で訴訟費用等の負担について質問しましたが、それに関連して、控訴審であえて代理人を変更(追加)した理由をご説明ください。また、この新たな訴訟代理人の選任及びそれに伴う弁護士費用の支出にあたっては、いつ、どのような機関において決議や承認を経たものであるかご教示ください。
5. 令和7年度会長選挙および現執行部の正当性について
令和5年度並びに令和7年度の会長選挙が無効との司法判断が最終的に確定した場合、現在の執行部の体制や令和8年4月27日に予定されている臨時総会などについて、その正当性が根底から揺らぐものと考えます。この法的瑕疵が連鎖しうる状況について、どのようなご見解をお持ちでしょうか。また、令和8年4月27日の臨時総会は誰が招集する予定でしょうか。
誠に恐縮ではございますが、本質問の全文並びに貴会からのご回答(期限までにご回答いただけなかった場合はその旨)につきましては、私のブログやSNS等を通じて一般に公開させていただく予定です。
ご多忙の折に大変恐れ入りますが、令和8年3月31日までに、本メールへのご返信にてご回答を賜りますようお願い申し上げます。