照井りょう(てるいりょう)千葉県松戸市

駅前で見かける「本人」の謎。先人はこうして公職選挙法違反を回避した!

皆様、こんにちは!
闘う行政書士の照井 遼(てるい りょう)です。

日々の駅頭活動で、襷をかけ、のぼり旗を立てて皆様にご挨拶をしていると、特に学生さんや若い世代の方からこんな質問をされることがよくあります。

「どうしてのぼり旗にわざわざ『本人』って書いてるの?ぷぷっ(笑)」
「『本人』って何?マジでださいわ~」
「その本人って書いたのぼりまじで欲しい」(←若い方から本当に言われました)

確かに、普通に考えたら不思議ですよね。お店の看板なら店名を書くのが当たり前なのに、なぜ政治活動では「本人」という謎の二文字をアピールしているのか。
実はこれ、「公職選挙法」という法律の厳しいルールが関係しているんです。

選挙期間外に「名前の入ったのぼり」は法律違反!?
日本の法律では、選挙が正式に始まる前の期間(これを「政治活動期間」と呼びます)に、候補者個人の名前が大きく書かれたのぼり旗を立てることは「事前運動(フライングの選挙運動)」とみなされ、禁止されているのです。

もし私が「照井遼」とデカデカと書かれたのぼり旗を今日駅前に立てたら、公職選挙法違反になってしまいます。

だから「本人」アピール!
しかし、私たち政治家・政治活動家は、選挙の時だけ皆さんの前に顔を出すのではなく、日頃から街頭に立って政策を訴え、対話をしなければなりません。

「名前ののぼりは立てられない。でも、ビラを配っているだけじゃなく、私自身がここに立って皆様に直接お話ししているんだ!ということを遠くからでも分かってもらいたい」
その苦肉の策として生み出されたのが、名前の代わりに「本人(=今ここで喋っているのが当事者です!)」と書く、日本独特の政治文化なのです。

照井遼にとっての「本人」の意味
法律上のルールから使わざるを得ない「本人」の二文字ですが、私はこの言葉をとても気に入っています。
なぜなら、政党の看板や、強固な組織の力に頼るのではなく、「照井遼という『本人』が、逃げ隠れせずに皆様の前に立ち、責任を持って直接声を届ける」という、私の覚悟そのものを表しているからです。

もし駅前で本人のぼりか襷を見かけましたら、「本人以外の誰やねん」と心の中で(よければぜひ声に出して)ツッコミを入れていただき、お気軽にお声がけください。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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