照井りょう(てるいりょう)千葉県松戸市

某党よ。憲法を守る前に、公選法を遵守すべし

こんにちは。行政書士の照井遼です。

政治の世界に足を踏み入れて痛感するのは、「公職選挙法」という法律の複雑怪奇さです。
やっていいことと、ダメなことの境界線が、一般的な感覚とはややかけ離れていることがあるのです。

その代表例が、「名前の掲示」です。

実は、選挙期間(告示後)以外に、政治家個人の氏名が表示された「のぼり旗」や「たすき」を使用することは、法律で厳しく制限されています。
原則として使えるのは、例えば「改革!」「決断!」といったスローガンのみです。(弁士二人と時局講演会のお知らせが載った、いわゆる二連ポスターは微妙なところ。)
個人の名前をデカデカと掲げて駅に立つことは、認められていません。

しかし、たまに駅前で堂々と氏名入りののぼり旗を立てて活動している人見かけることがあります。

            ↓こんな感じ。

彼らは法律を知らないのでしょうか?
いいえ、おそらく「知っていてやっている(確信犯)」か、あるいは「警告されるまではやったもん勝ち」と思っているのかもしれません。
公職選挙法すら守らず、「憲法守れ」とか言う資格は彼らにあるのでしょうか。

これは明らかに、公職選挙法が禁じる「事前運動」にあたる恐れがあり、新人ならともかく現職の方なら怖くてできないはず。。。

「ルールを守る正直者がバカを見る」そんな政治であってはいけません。

私は士業の端くれとして、たとえ地味に見えたとしても、ルールをきちんと守り、法に則った活動を貫きます。
有権者の皆様には、そうした「姿勢」も含めて、政治家を見定めていただきたいと願っています。

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