【行政書士の現場】外国人との関わりと、私たちが守るべき一線について
2026年1月13日
こんにちは。
闘う行政書士の照井遼です。
街を歩けば、多くの外国人の方を見かけるようになりました。
私たち行政書士にとって、外国籍の方々は非常に身近な存在であり、重要な依頼者でもあります。
昨今、外国人の在留資格について、審査基準が厳格化される方向で見直されつつあります。
そこで、行政書士の主要業務の一つである入管業務(国際業務)と、私たち専門職に課せられた職務規範について、少し専門的なお話をさせていただきます。
■ 申請取次という仕事
外国人が日本で暮らすためには、「在留資格(いわゆるビザ)」が必要です。
しかし、入管法(出入国管理及び難民認定法)は非常に複雑で、日本語が不慣れな方が自分で申請を行うのは容易ではありません。また、入国管理局の窓口は常に長蛇の列です。
そこで、一定の研修を受けた行政書士は、本人に代わって申請書類を作成し、提出できる権限を持っています。
これを「申請取次」と言います。
私たちは、ご本人の経歴や仕事内容、結婚生活の実態などをヒアリングし、それを日本の法律に当てはめ、「この人は日本に居て良い人です」ということを入国管理局へ法的に説明します。
まさに、外国人と日本社会をつなぐ架け橋のような仕事です。

(↑今日は駅頭の後に業務で入管に行きました)
■ 「依頼者のため」なら何をしても良いのか?
しかし、ここで最も重要なのが、行政書士の職務規範です。
依頼者からお金を頂く以上、「なんとか許可を取ってあげたい」と思うのは人情です。
しかしながら、行政書士の職務規範には、「法令の遵守」や「信用の保持」が厳格に定められています。
例えば、許可を取りたいがために「偽装結婚」の書類を作ったり、実態のない会社の「就労ビザ」を申請したりすることは、断じて許されません。
もし、依頼者から「少し事実を曲げて書いてほしい」と頼まれても、きっぱりと断っていますし、そのような話しを持ちかけるような外国人の依頼は断固として断ってます。「少なくとも私は。)
不正や違法行為には加担せず、場合によっては依頼自体をお断りするのが専門職として守るべき一線です。
■ 「優しさ」と「強さ」のバランス
私は、真面目に日本で頑張る外国人の方には、全力でサポートを提供します。
しかし、ルールを破ろうとする行為に対しては、専門家として毅然とした態度で臨みます。
行政書士は、単なる代書屋ではありません。
健全な出入国管理行政に寄与し、日本の治安と秩序を守るゲートキーパーとしての誇りを持って、日々の業務にあたっています。
秩序ある共生社会の実現のため、私はこれからも「現場の実務家」として活動を続けてまいります